2018年8月31日付けで、福島原発の緊急時作業に従事した男性の肺がん死亡が労災認定されました。
報道によると、この男性は、東電の協力会社に勤務し、1980年6月~2015年9月のうち約28年3カ月間、東京電力福島第1原発を中心に複数の原発で放射線管理業務などに携わりました。そのうち2011年3~12月は、福島第1原発で除染作業をする現場の放射線量を事前に測る作業などの緊急作業に当たり、2015年9月まで同原発で放射線業務に従事しました。
2016年2月に肺がんを発症し、その後死亡。遺族が労災申請していました。
積算被ばく線量は約195mSvで、約34mSvが事故発生から2011年12月までの東京電力福島第1原発における緊急時被ばく作業によるものです。2015年9月までに事故後の福島第1原発における被ばく線量は74mSvに達しました。
2018年8月28日に開催された厚生労働省の検討会が「業務上」との結論を出し、水戸労働基準監督署長が2018年8月31日付けで労災認定を決定しました。
今回の肺がん労災認定は厚労省の2015年1月28日<当面の労災補償の考え方>に基づくものです。
<当面の労災補償の考え方>
1 放射線業務従事者に発症した膀胱がん・喉頭がん・肺がんの労災補償に当たっては、当面、検討会報告書に基づき、以下の3項目を総合的に判断する。 (1)被ばく線量 膀胱がん・喉頭がん・肺がんは、被ばく線量が100mSv以上から放射線被ばくとがん発症との関連がうかがわれ、被ばく線量の増加とともに、がん発症との関連が強まること。 (2)潜伏期間 放射線被ばくからがん発症までの期間が、少なくとも5年以上であること。 (3)リスクファクター 放射線被ばく以外の要因についても考慮する必要があること。 2 判断に当たっては、検討会で個別事案ごとに検討する。 |
1例目 |
2011年11月~2013年12月の1年半建設会社社員として玄海、福島第一で作業。19.8mSv被ばく。 そのうち2012年10月以降の1年1カ月間は、福島第一原発で作業。15.7mSv被ばく。 会社を辞めたあと、2014年1月に白血病と診断される。2015年10月20日に労災認定。 |
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2例目 |
2011年4月~2015年1月の3年9カ月間機械修理会社社員として福島第一で作業。約99mSv被ばく 2015年1月に健康診断で白血病と診断され、2016年8月19日富岡労基署が労災認定 |
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3例目 |
1992年から2012年まで20年間、福島第一原発など複数の原発で原子炉の運転や監視業務などに従事し、累積149.6ミリシーベルト(mSv)被ばくした。 2011年3月から2012年4月まで、福島第一原発事故の緊急時作業・収束作業(水量計や圧力計などの確認、注水ポンプなどの燃料補給など)に従事。1号機と3号機の原子炉建屋の水素爆発時も敷地内で作業に当たっていた。 この期間の被ばく線量は139.12mSvで、うち約40mSvは内部被ばくであった。 東電は甲状腺等価線量と全身実効線量の換算係数として1/20を使っているので、この男性の甲状腺等価線量は800mSvとなる。 2014年4月に甲状腺がんと診断され、既に切断手術を受け職場復帰し、現在も通院を続けている。 2016年12月16日、甲状腺がんが富岡労基署で労災認定された。 |
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4例目 |
1994年~2016年2月の約19年間、東電社員として福島第一で作業。約99mSv被ばく。 うち、約91mSvが事故発生から2011年12月までの緊急時被ばく作業による。 2016年2月に健康診断で白血病と診断され、2017年12月13日、厚労省検討会が業務上と結論 |
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5例目 |
1980年6月~2015年9月のうち約28年3カ月間、福島第一原発を中心に複数の原発で放射線管理業務などに従事。累積被ばく線量は195mSv。 うち、約34mSvが事故発生から2011年12月までの福島第一原発緊急時被ばく作業による。事故後の福島第一原発での業務による2015年9月までの累積被ばく線量は74mSv。 2016年2月に肺がんを発症し、死亡。死亡時期は遺族の意向で明らかにされていない。2018年8月28日、厚労省検討会が業務上と結論、水戸労基署が8月31日付けで労災と決定した。 |
調査 | 10< | 10- | 20- | 50- | 100+ | 解析対象者 | 観察期間 |
第Ⅳ期 | 801 | 102 | 118 | 56 | 33 | 男性203,904人 | 2007年12月31日まで |
第Ⅴ期 | 1286 | 153 | 180 | 89 | 48 | 男性210,156人 | 2010年12月31日まで |