厚労省、電離則の一部を改正し、長期健康管理の指針を作成。
厚労省は10月11日、緊急作業従事者の長期的健康管理を行うため、電離則の一部改正により、事業者に対し、平成23年3月11日以降の健康診断結果や線量等管理実施状況報告書等を国に報告することを義務付けました。
また、概略次の内容の「緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針」を作成しました。
長期的健康管理のための取組
1 事業場の規模に応じた事業場内管理体制を確立し、健康診断を適切に実施する。
2 緊急作業に従事した間の被ばく線量(実効線量)が、
・50mSvを超える者に対して、1年に1回、白内障の検査を実施する。
・100mSvを超える者に対して、1年に1回、がん検診等を実施する。
3 緊急作業従事者等の全員に対して、保健指導等を実施する。
緊急作業従事者等のデータベースの整備
1 緊急作業従事者等を緊急作業又は放射線業務に従事させる事業者は、健康診断結果や、線量等管理実施状況報告書等を、国に報告する。緊急作業従事者等が転職後に新たに放射線業務に従事する場合も同様とする。
2 緊急作業従事者等には、国が設置するデータベースへの登録証が送付され、国の支援窓口に登録証を提示することにより、被ばく線量や健康診断結果等の記録の写しを受け取ることができる。
3 緊急作業における被ばく線量が50mSvを超える者は、被ばく線量等が記載された手帳の交付を受けることができる。
国が行う必要な援助等
1 緊急作業従事者等に対する、がん検診等の受診勧奨。
2 支援窓口での、緊急作業従事者等に対する健康相談や保健指導。
3 緊急作業従事者等に対する、検査の費用の全部または一部の援助。
厚生労働省令の改正等により、厚生労働省が責任をもって実施する体制をとります・・・2011年9月29日厚労省の文書回答
8月23日の第2回政府交渉で、緊急時被ばく作業者の健康管理については国が責任をもって行うこと、そのための特別法の制定を求めました。厚労省の出席者が「私は立法職ではないので回答はできないが持ち帰る。」と対応しました。
私たちは改めて9月22日、「緊急作業従事者の長期健康管理については、特別立法し、責任ある体制の下に長期管理するべきであると考えます。政府及び厚労省としての回答を求めます。」と要請しました。・・・「第2回交渉(8月23日)を踏まえた質問・要請書」第11項
厚労省は9月29日、「緊急作業従事者の長期健康管理については、厚生労働省令の改正等により、厚生労働省が責任をもって実施する体制をとります。」と文書回答しました。