高線量被曝者の増加
福島原発の緊急作業については3月14日、特令により被曝限度が100ミリシーベルトから250ミリシーベルトに引き上げられ、多数の作業者が高線量被曝を強要されてきました。
100ミリシーベルト超を被曝した作業者は3月末で99名、8月末で137名、9月末で少なくとも162名と増加し続けています。→ 詳細
11月1日1日以降、新規入域者には250ミリシーベルトの特例を廃止。
ただし、10月末までに就業していた作業者には250ミリシーベルト限度を継続
厚労省は10月24日、特令の250ミリシーベルト限度を毎時100マイクロシーベルト以上の限定された緊急作業に限定することで実質的な線量限度の引き下げにやっと踏み切りました。
ただしその適用は施行日の11月1日から新規に就業する作業者に限られ、10月末に既に就業定していた作業者には適用されません。彼らは依然として250ミリシーベルト限度での被曝労働を強いられ続けます。また、特令が残したケースの緊急作業については11月1日以降の新規就業者にも250ミリシーベルト限度が適用されます。
私たちは全ての緊急作業者の被曝限度を引き下げることを国に要求します。
【厚労省の説明】(厚労省ホームページから抜粋)
~東電福島第一原発の労働者の被ばく線量上限を250ミリシーベルトから100ミリシーベルトに引き下げます~
厚生労働大臣から、本日、労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)に対し、別添1のとおり「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
これについて、同審議会安全衛生分科会(分科会長 相澤 好治 北里大学副学長)で審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添2のとおり答申がありました。
厚生労働省としては、この答申を踏まえて、速やかに省令の改正作業を進めます。
なお、省令案のポイントは以下のとおりです(詳細は別添3)。