2015年10月20日、北九州市在住の男性の白血病が労災認定されました。
報道によると、この男性は40代前半で、2011年11月から2013年12月の間の1年半、建設会社の社員として、玄海原発や福島第一原発で作業し、累積19.8ミリシーベルト被ばくしました。
そのうち2012年10月以降の一年一カ月間は、福島第一原発で原子炉建屋のカバー設置工事や、使用済みの防護服などを焼却する施設の建設工事などに従事し、15.7ミリシーベルト被ばくしました。
会社を辞めたあと、2014年1月に白血病と診断されました。
10月20日に開催された厚生労働省の「電離放射線障害の業務上外に関する検討会」で労災に当たると判断され、富岡労基署が労災認定しました。
事故後の福島第一原発の放射線業務従事者で初めての放射線被ばくによる白血病の労災認定です。
●今回労災認定された緊急時作業従事労働者は政府の長期健康管理の「手帳」交付対象外
全員に「手帳」を交付せよ
政府が行っている緊急作業従事者の長期健康管理は、50mSvを超えて被ばくした従事者(2万人中900人)のみ「長期健康管理の手帳」を交付し、目の検査やがん検診(100mSv超えた人のみ)を行うという限定されたものです。
今回労災認定された労働者は政府の長期健康管理の「手帳」の交付対象外です(厚労省に確認済み)。
政府は直ちに緊急時作業従事者の長期健康管理を1人漏らさず行うよう見直すべきです。
被ばく労働就業中は電離放射線業務健康診断が義務つけられていますが、離職したら健康診断の機会の保障はありません。
900人の「手帳」交付者のみ、離職後も国費支援による健康診断が行われます。
政府は緊急時作業従事者全員に「手帳」を交付し、国の責任で長期健康管理すべきです。