緊急事態宣言、炉心水位大巾低下、繰り返す水素爆発、炉心溶融が確実に、など事態が深刻化するにつれ原発からの地理的な基準による避難指示、屋内退避等が行われました。
震災直後の避難指示
3月11日 19時03分 福島第一 原子力緊急事態宣言発令 20時50分 福島第一 県が半径2km圏内に避難指示 21時23分 福島第一 国が半径3km圏内に避難指示 国が半径10km圏内に屋内退避指示 3月12日 5時44分 福島第一 国が半径10km圏内に避難指示 7時45分 福島第二 原子力緊急事態宣言発令 国が半径3km圏内に避難指示 国が半径10km圏内に屋内退避指示 17時39分 福島第二 国が半径10km圏内に避難指示 18時25分 福島第一 国が半径20km圏内に避難指示 3月15日 11時00分 福島第一 国が20~30km圏内に屋内退避指示 |
事故発生から時間が経過し、汚染地域における今後の被ばく線量の予測がある程度可能となり、避難指示等地域の再編成が行われました。
4月22日、政府は年20ミリシーベルト以上の地域の全住民避難を決定しました。
公衆の被ばく限度は年間1ミリシーベルトですが、残りの汚染地域の市民は年間20ミリシーベルトまでの被ばくを容認させられました。
避難指示解除の際も年間20ミリシーベルトが基準とされました。
東電福島第一原発事故の放射線被ばくに関する政府の対応は、日本国憲法の生命に基礎に置く二つの人権、「生命権」(憲法13条)と「平和的生存権」(前文)を侵害するものです。
警戒区域 |
第1原発から20km圏内は例外をのぞき立ち入り禁止 富岡町、大熊町、双葉町の全域、田村市、南相馬市、楢葉町、川内村、浪江町、葛尾村のそれぞれ一部 |
計画的避難地域 |
20km圏外で年間20ミリシーベルトを超える地域 浪江町、葛尾村、南相馬市の警戒区域を除いた区域、 飯舘村全域、川俣町の一部 |
緊急時避難準備区域 |
20km~30km圏。緊急時に屋内退避か避難 9月30日に解除 |
避難勧奨地点 |
その他の地域に点在する年間20ミリシーベルトを超える地点 |