「福島原発事故の被ばくが公衆の被ばく限度年1mSvの法令に違反」を認めない政府
東京電力福島第一原子力発電所事故で北関東、東北の広範な地域の住民が被ばくさせられ、多数の住民が一般公衆の被ばく線量限度(年間1ミリシーベルト)を超える被ばくを被りました。
しかし政府は、福島原発事故で多数の住民が公衆の被ばく限度を超える被ばくを被ったことについて、法律違反とは認めず、「一般公衆の被ばく線量限度の規制は設けられていない。」と追及を門前払いしてきました。
しかし政府は、福島原発事故で多数の住民が公衆の被ばく限度を超える被ばくを被ったとは認めず、「一般公衆の被ばく線量限度の規制は設けられていない。」と追及を門前払いしてきました。
私たちが取り組んでいる一連の政府交渉でも東電福島第一原発事故の放射線被ばくによる被害がなかったことにする姿勢をあらわにした政府が「福島原発事故の被ばくが公衆の被ばく限度年1mSvの法令に違反すること」を認めない場面が次々と出てきました。
私たちは最近の政府交渉で
①「放射線のホント」が100mSv以下の放射線被ばくの健康影響を「検出困難」として無視している
②避難指示解除の線量基準が年間20mSv以下とされている
③ALPS処理水が海洋放出されれば、公衆の被ばく限度が守られていない現状に追加被ばくが生じる。
などを追及しました.
これに対して、復興庁、原子力災害対策本部は
公衆の被ばく限度を定めた法令はない。
線量告示は公衆の被ばく限度が年1mSvであることを示すものではない。
と法令違反を否定しています。
2019年6月12日の政府交渉で、「ICRP1990年勧告の国内制度等への取入れについて意見具申(1988年6月放射線審議会)」をテコに原子力規制庁を追及しました。
原子力規制庁は言を左右しましたが、最終的に、「公衆の被ばく限度年1mSvは法律で守られている(規制法令で担保されている)」と認めさせました。
具体的には、
①公衆の被ばく限度年1mSvは規制体系の中で担保されている。
②原子炉施設から放出される放射性物質に関しては、原子炉施設の周辺監視区域外における一般公衆の被ばく線量が年間1mSv以下となるよう告示濃度限度を定めている。
の2点を認めさせました。
厚生労働省の「医療放射線の施設設備の構造基準について」において、「病院内の居住する区域及び敷地の境界における線量限度は、一般公衆が存在する区域を防護し、一般
公衆の線量限度を担保するために規定されている。」と記載されています。(8ページ)