東電福島第一原発事故 経過、政府の対応・政策
2011年
3.11 東日本大震災発生
原子力緊急事態を宣言
福島県が福島第1原発の半径2キロ圏にある大熊、双葉両町の一部住民に避難を要請
半径3キロ圏に避難指示、3〜10キロ圏に屋内退避指示
3.12 1号機で水素爆発
3.12 避難指示を20キロ圏内に拡大
3.14 3号機で水素爆発
緊急時被ばく限度を法定の100mSvから250mSvに引き上げる特例措置を決定。遡って適用
3.15 政府が20~30キロ圏内に屋内退避指示
4号機で水素爆発
福島県内陸部に広範囲にわたる高濃度汚染が生じ、汚染は周辺県にも拡大。
3.24 20~30キロ圏内に自主的避難を呼びかけ
4.19 原子力災害対策本部「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方
4.21 21~22の降雨により大量の放射性物質が降り注いだ
4.22 周辺の避難指示区域などを、警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域に再編
4.28 東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する第一次指針
5.10 東本大震災復興構想会議が「復興構想7原則」を決定
5.17 原子力被災者への対応に関する当面の取組方針(原子力災害対策本部)
5.19 放射線防護に関する助言に関する基本的考え方について(原子力安全委員会)
5.27 文科省が校庭利用の基準を「年間1mSvを目指す」に変更
5.31 東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する第二次指針
6.14 東京電力株式会社福島原子力発電所事故に係る原子力損害の賠償に関する政府の支援の枠組みについて
6.16 政府が特定避難勧奨地点の指定を発表
6.20 復興基本法成立
6.20 東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する第二次指針追補
7.19 今後の避難解除、復興に向けた放射線防護に関する基本的な考え方について(原子力安全委員会)
7.29 東本大震災からの復興の基本方針」
8.04 原子力安全委員会「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故における緊急防護措置の解除に関する考え方について
8.03 原子力損害賠償支援機構法が成立
8.05 東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針
8.05 原発避難者特例法成立(住民票を移さず避難した人への特例措置)
8.26 放性物質汚染対処特措法成立(除染費用は最終的に東京電力が負担すると規定)
9.30 緊急時避難準備区域を解除
11.04 政府が東京電力と原子力損害賠償支援機構の「特別事業計画」を認定
11.09 低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ第1回会議(~12.15第8回会議)
11.11 事故による被ばく線量年間1mSv以上の地域を除染対象とする「放射性物質汚染対処特措法」基本方針を閣議決定
12.06 東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針追補(自主的避難等に係る損害について)
12.16 野田首相が1~3号機の「冷温停止状態」達成で原発事故が収束したと宣言
緊急時被ばく限度を250mSvとした特例措置を廃止し、100mSvに戻す
12.22 年間20mSv以下で避難指示解除を妥当とするなど、低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループの報告書
12.26 ステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について
(避難指示区域を避難指示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域に再編するなど)。
2012年
1.28 政府、福島県の18歳以下医療費無料化支援の見送りを表明
2.10 復興庁発足
2.13 政府が特別事業計画の変更を認定
3.16 東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補(政府による避難区域等の見直し等に係る損害について)
3.30 福島復興再生特別措置法が成立
4.01 政府が避難指示区域の再編を開始。田村市都路地区の再編(2012/4/1)~川俣町の再編(2013/8/8)
4.01 田村市の警戒区域(都路地区)を避難指示解除準備区域に
4.01 川内村の警戒区域を居住制限と避難指示解除準備の2区域に
4.16 南相馬市の警戒区域を避難指示解除準備、居住制限、帰還困難の3区域に
5.09 原子力損害賠償機構が主務大臣の認定を経て東電株1兆円引き受け(第3者割当)を承認
5.09 政府が特別事業計画の変更を認定
6.21 子ども・被災者生活支援法成立
7.13 福島復興再生基本方針を閣議決定
■福島復興再生基本方針(骨子)
・帰還を望む者がみな帰還し、若い世代が帰還する意欲を持てるよう、責任を持って対応する
・福島全域の復興再生を進めるため、長期にわたって十分な財源を確保する
・原子力に依存しない社会作りを後押しする
・長期的な目標として追加被ばく線量が年間1mSv以下となることを目指した対策を講じる
・2014年度以降に、除染効果を加味した将来の放射線の空間線量予測を実施
7.? 原子災害力対策本部、避難指示区域の見直しにおける基準(年間 20mSv 基準)について
7.17 飯舘村の計画的避難区域(全域)を避難指示解除準備、居住制限、帰還困難の3区域に
8.10 楢葉町の警戒区域(ほぼ全域)を避難指示解除準備区域に
9.19 原子力規制委員会が発足
12.10 大熊町の警戒区域(全域)を避難指示解除準備、居住制限、帰還困難の3区域に
12.14 伊達市と川内村の特定避難勧奨地点を解除
2013年
1.30 東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第三次追補(農林漁業・食品産業の風評被害に係る損害について)
3.07 早期帰還・定住プラン」
3.14 経済産業省、年間20ミリシーベルトの基準について
3.22 葛尾村の警戒区域と計画的避難区域を避難指示解除準備、居住制限、帰還困難の3区域に再編
3.25 富岡町の警戒区域(全域)を、避難指示解除準備、居住制限、帰還困難の3区域に再編
4.01 浪江町の警戒区域(ほぼ全域)と計画的避難区域を、避難指示解除準備、居住制限、帰還困難の3区域に再編
5.28 双葉町の警戒区域(全域)を避難指示解除準備、帰還困難の2区域に再編
7.08 原発の新規制基準が施行される
8.08 川俣町の計画的避難区域(山木屋地区)を、避難指示解除準備、居住制限の2区域に再編
9.07 安倍首相がIOC総会東京招致演説で「(原発事故の)状況はコントロールされている」と明言
10.09 原子災害力対策本部「避難指示区域の見直しについて」
10.11 子ども・被災者生活支援法基本方針
10.11 3号機原子炉建屋上部(オペレーティングフロア)のガレキ撤去作業が完了
12.18 東電が5、6号機の廃炉を決定
12.20 政府が「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」を決定、「全員帰還」の原則を転換
12.26 東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第四次追補(避難指示の長期化等に係る損害について)
2014年
1.15 政府が新・総合特別事業計画を認定
2.20 第1原発のタンクからの汚染水漏れ(約100トン)が発覚
4.01 田村市都路地区が11市町村で初の避難指示解除。以後、16年7月まで他に4市町村が順次解除
6.16 石原伸晃環境相(当時)が中間貯蔵施設建設の地元交渉を巡って「最後は金目でしょ」と発言。後に謝罪
7.28 政府が新・総合特別事業計画の変更を認定
8.21 「原子力損害賠償支援機構」が「原子力損害賠償支援・廃炉等支援機構」に改組
8.30 福島県が大熊、双葉両町への中間貯蔵施設建設受け入れを表明
12.22 4号機使用済み核燃料プールから燃料移送完了
12.28 南相馬市の特定避難勧奨地点を解除
2015年
3.01 常磐自動車道が全線開通
4.15 政府が新・総合特別事業計画の変更を認定
6.12 政府が2017年3月末までに帰還困難区域を除く避難指示を解除する等の福島復興指針を改定
6.15 福島県が原発事故の自主避難者への住宅無償提供を17年3月末で打ち切ることを公表
7.16 政府が「長期エネルギー需給見通し」を決定
7.28 政府が新・総合特別事業計画の変更を認定
9.05 楢葉町の避難指示解除
9.14 原子炉建屋周りの井戸からくみ上げた水を、浄化して海へ流す「サブドレン計画」が開始
2016年
2.07 丸川珠代環境相(当時)が、民主党政権時代に定めた除染の長期目標「年間追加被ばく線量1ミリシーベルト以下」について「何の科学的根拠もない」と発言。後に撤回
3.31 1〜4号機周辺の土壌を凍らせる汚染水対策「凍土遮水壁」の運用を開始
3.31 政府が新・総合特別事業計画の変更を認定
7.13 原子力損害賠償・廃炉等支援機構が「東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所の廃炉のための技術戦略プラン2016」を作成
7.28 東京電力が政府に廃炉費用支援を要請する経営方針を発表
8.31 政府が帰還困難区域に設ける「復興拠点」を除染し、5年後をめどに避難指示解除を目指す方針を決定
9.16 福島第一の廃炉と損害賠償の新た費用8.3兆円を国民負担とするための送電料金上乗せなど法改正を目指していることが判明
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