国際免除レベルの導入と放射線障害防止法の改悪
2004年6月、放射線障害防止法が改悪され、①~④の大幅な規制緩和が行われました。
① これまでの法的な放射性物質の定義濃度や定義量が免除レベル値に置き換えられる
(免除レベル値は今後、告示で示されるが、多くの核種では緩和される)
② 免除レベルに連動して、放射性物質利用の許可レベルが変更され、多くは規制緩和となる
③ 放射性物質利用の許可や届け出が一部不要になるなど制度面で大幅に緩和される
④ RI廃棄物を管理保管せずに埋設処分することが可能となった
今後、免除レベル値が告示等で定められた後に、具体的な運用が行われることになります。
法規制対象の放射能量・濃度下限値を引き上げた国際免除レベル導入
<関連資料>
放射性同位元素の使用許可や届け出の法的規制の緩和
<関連資料>
RI廃棄物の埋設処分が可能に
<整備中>
放射線障害防止法の改悪を阻止する運動を全国に拡大することはできませんでしたが、今後も引き続き、免除レベル値の根拠等を問題にし緩和に歯止めをかける取り組み、研究所、大学、病院、工場施設等から出る放射性同位元素廃棄物の埋設処分を行わせない取り組みなどが必要です。
<関連資料は整備中>