原発被曝労働者・JCO臨界事故被害者の救済 申し入れ事項 (2/2)
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<労働環境の改善等について>
一、労働環境の改善、被曝線量の低減を指導すること
・放射線業務の作業計画をあらかじめ点検すること。作業環境から「管理されない被曝」の危険が高い
場合には、計画の修正を求めること
・作業実施結果の提出を求め、労働者の被曝線量が、あらゆる1年で20ミリシーベルトを超えるおそ
れがある場合、又「管理されない被曝」があったと判断される場合は、特別な指導をすること
・さらに低い被曝線量についても被曝低減に向けて指導すること
<長尾裁判について>
一、長尾さんの原子力損害賠償裁判で、「被告東電の主張は否定しない立場」の国の補助参加をとりやめ
ること
<JCO臨界事故被害者の救済について>
一、健康管理検討委員会の50ミリシーベルト以下なら健康影響は検出されないとする見解を撤回するこ
と
一、住民健康診断を長期に継続し、健診内容を充実し、精密検査の費用を公費負担すること
一、事故後から長期通院状態になっている住民の医療費を補償すること
一、被災住民に健康管理手帳を発行すること
一、JCO従業員その他被曝作業従事者、避難等に係った自治体職員に健康管理手帳を発行し、健康管理
体制を整えること