原発被曝労働者・JCO臨界事故被害者の救済  申し入れ事項 (1/2)

<健康管理手帳について>
一、放射線被曝労働を労働安全衛生法施行令の「健康管理手帳を交付する業務」に加え、健康管理手
  帳を発行すること

<労規則35条に関して>
一、労規則別表1の2の電離放射線業務に対して、労災認定例示疾病を大幅に拡大すること
 ・がんについては、すべてのがんを対象にすること
 ・がん・白血病以外の病気について、大幅に拡大すること
一、例示に無い疾病の労災申請に対して、本省の責任で慎重に審査を行い認定すること
 ・梅田さんの心筋梗塞労災申請に対して、申請者の申し立てを深刻に受け止め、「管理されない被
  ばく」について厚労省自ら徹底的に調査し、労災認定すること
一、電離放射線業務に対して、別表1の2の例示疾病として、多発性骨髄腫と悪性リンパ腫が追加され
  たことを周知徹底すること
 ・電離放射線業務関連事業所に説明パンフレットを配布し、従事者への説明を義務付けること

<放射線管理手帳について>
一、放射線管理手帳に、認定対象疾病(包括的救済を含む)、申請手続き、不服申し立て制度、等の労
  災関連法規を記載すること

<原発労災の資料の公開について>
一、原発労災の審査過程と関連資料を公開すること
 ・今年度顕著になった電離放射線業務の「業務上外検討会開催要項」の不透明化を撤回し、検討課題
  を具体的に提示すること
 ・労災申請者の申し立てが検討会でどのように取り上げられたかを本人に開示すること
 ・原発労災の申請・認定状況等の公開

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