クリアランス制度導入のための法改定を行わないことを求め
関西の市民が国会請願書を提出しました (2005年4月5日)
一 請願の要旨
原子炉解体等による放射性廃棄物の大部分を一般産業廃棄物として処分したり再利用するクリアランス制度導入のための法改定が行われようとしています。今国会に上程されている原子炉等規制法の改定案、61条の二、72条の二の二はこれに関するものです。
クリアランス制度により廃棄物処分作業者、処分場周辺の住民はもとより、放射性物質が家庭のフライパンや建材に混入することにより胎児や乳幼児を含む国民一般が被曝します。
放射性廃棄物処分費を削減し原発の経済性を追求している本制度は、原子力事業者だけが利益を得て、国民はクリアランス物からの放射線被曝によるリスクを容認させられるものです。原子力安全委員会はクリアランスの目安線量10マイクロシーベルト/年のリスクは年間100万人当たり1名死亡の規模としています。このような重大なことが国民の合意を得ているとはいえません。
また、「・・・汚染されたものの廃棄その他の取り扱いを規制することによってこれらによる放射線障害を防止し、公共の安全を確保する」ことを唱う放射線障害防止法に反します。
基準値以上の濃度の物が廃棄されていない事を確認する自治体の権限はありません。外国原子力船の原子炉の放射性廃棄物もクリアランスの対象とされていますが、原潜や原子力空母の放射性廃棄物をクリアランスすることは「原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り」とする原子力基本法に反するものです。
以上の観点から私達はクリアランス制度に反対し、下記の事項を緊急に請願します。
なお本請願と同趣旨の一般署名には、4月2日現在9177人が署名をしています。
二 請願事項
クリアランス制度導入のための法改定を行わないで下さい。