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原子炉等規制法改定案 2月18日閣議決定、国会に上程
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律
(クリアランス制度関連部分の抜粋)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)の一部を次のように改正する
<途中省略>
(放射能濃度についての確認等)
第六十一条の二 原子力事業者等は、工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣(以下この条において「主務大臣」という。)の発する命令をいう。以下この条において同じ。)で定める基準を超えないことについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣の確認を受けることができる。
一 製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者 (旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。) 経済産業大臣
二 使用者(旧使用者等を含む。) 文部科学大臣
三 原子炉設置者(旧原子炉設置者等を含む。) 第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣
四 外国原子力船運航者 国土交通大臣
2 前項の確認を受けようとする者は、主務省令で定めるところによりあらかじめ主務大臣の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき、その確認を受けようとする物に含まれる放射性物質の放射能 濃度の測定及び評価を行い、その結果を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出し なければならない。
3 第一項の規定により主務大臣の確認を受けた物は、この法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭 和四十五年法律第百三十七号)その他の政令で定める法令の適用については、核燃料物質によつて汚染された物でないものとして取り扱うものとする。
4 経済産業大臣は、製錬事業者、加工事業者、特定原子炉設置者(原子炉設置者のうち実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係る者をいう。以下この項において同じ。)、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧原子炉設置者等(特定原子炉設置者に係る者に限る。)、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。)に係る第一項の確認に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。
5 機構は、前項の規定により確認に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。
<途中省略>
第七十二条の二の次に次の一条を加える。
(環境大臣との関係)
第七十二条の二の二 環境大臣は、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物をいう。第三項において同じ。)の適正な処理を確保するため特に必要があると認めるときは、第六十一条の二第一項又は第二項の規定の運用に閲し文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣に意見を述べることができる。
2 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、第六十一条の二第一項の確認をし、又は同条第二項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に連絡しなければならない。
3 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、環境大臣に対し、第六十一条の二第一項の確認を受けた物が廃棄物となつた場合におけるその処理に閲し、必要な協力を求めることができる。