労災補償の対象疾病は労働基準法施行規則第35条の別表1-2に挙げられています。
例示疾病に挙げられている場合とそうでない場合ではつぎのように扱いが区別されています。
労働基準法施行規則の一部を改正する省令等の施行について【昭和53年3月30日付、基発第186号】抜粋 ○例示疾病(別表第8号により指定される疾病を含む。)については、一般的に業務と疾病との因果関係が推定されるものである。これらに対する労災保険における取扱いとしては、従来と同様、一定のばく露条件や症状等を満たす場合には、特段の反証のない限りその疾病は業務に起因するものとして取り扱われるものである。 これに対して、例示疾病として掲げられていない疾病については、上記のような意味における一般的な形で業務との因果関係が推定されるものではない。したがって、労働基準法の災害補償の場合においては、請求人が使用者に対しこれらの疾病と業務との担当因果関係を立証しない場合には、災害補償は行われない。労災保険の場合にも基本的には請求人の側に立証責任があることはいうまでもないが、請求人の一定の疎明資料に基づいて行政庁が必要な補足的調査を行うことにより、業務との相当因果関係の有無を慎重に判断する必要がある。 |
○第二項「物理的因子による次に掲げる疾病」 5 ・・・「電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍(かいよう)等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨壊(え)死その他の放射線障害」 および ○第七項「がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病」 10・・・ 「電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫(しゅ)又は甲状腺(せん)がん、多発性骨髄腫、非ホジキンスリンパ腫」 |