第3 通常被ばく限度を超えた緊急作業従事者等に係る中長期的な線量管理
1 事故発生時を含む線量管理期間の次の線量管理期間以降の放射線管理
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(1)
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事業者は、原子力施設等における指定緊急作業等を伴う事故(以下単に「事故」という。)発生時を含む5年間ごとに区分された線量管理期間(以下単に「線量管理期間」という。)の次の線量管理期間以降の放射線管理については、通常被ばく限度である5年 100 ミリシーベルトを超えない範囲内で、残余の線量(生涯線量である1シーベルトから累積線量(緊急線量と通常線量を合算したものをいう。)を減じたものをいう。)を残余の就労期間(全就労期間の最終年齢 68 歳(18 歳から 50 年間と仮定。)から現在の年齢を減じたもの)で除することによって得られる値を5倍することにより、当該残余の就労期間における線量管理期間の被ばく限度を緊急作業従事者等ごとに個別に設定する。(計算例は別紙参照。)
なお、線量管理期間ごとの被ばく限度は、5ミリシーベルト単位(端数切捨て)で設定する。
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(2)
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事業者は、(1)により計算された線量管理期間ごとの被ばく限度について、その後の被ばく線量をより詳細に反映するため、線量管理期間が終了するごと(5年間ごと)に、その時点における残余の線量及び残余の就労期間からそれ以降の線量管理期間ごとの被ばく限度を再計算する。
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(3)
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事業者は、線量管理期間ごとの累積線量が、(1)によって計算された線量管理期間ごとの被ばく限度を超えないように管理するとともに、各線量管理期間における1年当たりの被ばく限度である50ミリシーベルトを超えないように管理する。
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(4)
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事業者は、(1)及び(2)によって計算された線量管理期間ごとの被ばく限度を当該緊急作業従事者等に通知する。また、事業者は、当該緊急作業従事者等が放射線業務に従事する際に、その限度を超えないように管理するとともに、被ばく線量をできるだけ少なくするように努める。
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