放射線被ばくを規制する現行法体系は、ICRP1990年勧告を取り入れて、2001年4月から施行されています。
この現行法体系で、公衆の被ばく線量限度は年間1ミリシーベルトとして、原子炉等規制法および放射線障害防止法に基づく法令で守られています。
この問題に関して政府は、山本太郎参議院議員の「放射線被曝防護に関する」質問主意書に対する答弁書(2013年10月29日)において、
「一般公衆の被ばく線量限度の規制は設けられていない。国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告等を参考に、原子炉等規制法や放射線障害防止法等において、内部被ばく及び外部被ばくを考慮して、原子炉施設の周辺監視区域外等における線量限度を年間一ミリシーベルトと規定している。」 |
「線量限度の規定はない(事業所境界の線量限度、排気排水の基準は1mSv/年を基に設定している)」 |
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公衆の被ばくに関する限度は、実効線量については年1mSv、組織に対する線量限度については、眼の水晶体に対する線量限度を年15mSv、皮膚に対する線量限度を年50mSvとし、これを規制体系の中で担保することが適当である。 このためには、施設周辺の線量、排気・排水の濃度等のうちから、適切な種類の量を規制することにより、当該線量限度が担保できるようにすべきである。 |
原子炉施設の周辺監視区域外における一般公衆の被ばく線量が年間一ミリシーベルト以下となるように放射能濃度等の限度を定めているものであり |
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