原子力緊急事態等で250ミリシーベルトに・・・2015/3/13厚労省検討会で固まる

3月13日、厚労省の検討会で、提示された「報告書案」に沿って、検討が進められました。
緊急時被ばく限度の引き上げについては法整備も視野にいれた具体化が進んでいる点が特徴です。

主な内容
①原発の緊急時に被ばく限度を100ミリシーベルトから250ミリシーベルトに引き上げる仕組み
・緊急時線量限度100 ミリシーベルトで対応できない原発事故の場合には、250ミリシーベルトを超えない範囲で「特例緊急被ばく限度」を別に定めることができる。
・原子力災害対策特別措置法の第 15 条第1項に定める原子力緊急事態が発生した場合又はそれに至るおそれの高い事態が発生した場合には、ただちに250ミリシーベルトを特例緊急被ばく限度とする。

②特例緊急被ばく限度が適用される作業に従事する労働者は、
・原子力事業者により、原子力防災業務計画で定める原子力防災組織の要員として指定されている者に限る。
・ただし、原子力防災組織の業務を一部委託した事業者の労働者も含まれる。
(注)厚労省の検討会では、救急救命士、医師、警察官、消防官などの専門職種は検討対象外です。

③福島原発事故の緊急時被ばくが100ミリシーベルト超で現在被ばく業務からはづれている174人について、
・2016年4月からは、労働者ごとに5年当たりの特例線量限度を設定して被ばく線量を管理する。
・5年当たりの特例線量限度は、緊急時被ばくを含む過去の累積被ばく線量と今後68歳まで働き続けた場合の被ばく線量の合計が生涯線量1000ミリシーベルトを超えないように設定する。
労働者を保護すべき厚労省も検討会も、緊急時作業で大量被ばくした労働者が、さらに通常被ばく労働に従事し、1000ミリシーベルト近い大量被ばくをすることに全く無批判であることは驚くべきことで、強く抗議します。

④今後、仮に緊急作業を実施する事態となった場合、緊急時被ばく100ミリシーベルト超の労働者について、
・通常被ばく業務従事の制限は小規模電力会社の場合は支障が生じるので緩和を検討する。

次回は4月17日、予備日は5月13日です。

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