「緊急時被ばく限度の引き上げ」反対の声を政府に集中し、
再稼働反対と結んで「引き上げの検討」を中止させましょう
緊急時作業被ばく線量限度引き上げ反対の決議--第11回政府交渉報告・討論集会--
2月28日、「甲状腺医療費無料化要請 第11回政府交渉報告・討論集会」を開催し、
県民健康調査の甲状腺検査の結果生じている医療費負担の解消というに限定された課題ですが、運動の力で福島原発事故の被災者の支援を勝ち取り、健康分野で「風穴」を開けることができたことを確認しました。
原子力規制委員会を中心に進められている「緊急時作業被ばく線量限度引き上げ」の問題点を論議しました。
集会資料 「決議」 「緊急作業被ばく限度引き上げ反対リーフレット」
主な報告
・昨年7月30日の原子力規制委員会で田中委員長が「現行法の100ミリシーベルトを超えるような事故が起こる可能性を否定することはできない」として、緊急時作業従事者の被ばく限度の引き上げ等を検討するよう提案した。
・それ以降、原子力規制委員会の主導で、原子力規制委員会、放射線審議会、厚労省で引き上げに向けた審議・検討が進められている。
・250ミリシーベルトを軸に引き上げが検討されている。
・100ミリシーベルト以下の被ばくでも「白血病・ガン死」などの確率的影響を引き起こす。
・250ミリシーベルトの被ばくで、労働者は「ガン・白血病」死にいたる危険は通常の人の1.24倍に高まる。
・イリジウム事故被ばく者、原爆投下後入市して被爆者の救護に当たった賀北部隊の兵士の調査から、白血球数の減少、精子の減少、急性症状等の確定的影響が現れるしきい値は、100ミリシーベルト前後と考えられる。
・「放射線障害防止の技術的基準に関する法律」第3条では、「放射線障害の防止に関する技術的基準を策定するに当たっては、放射線を発生する物を取り扱う従業者及び一般国民の受ける放射線の線量をこれらの者に障害を及ぼすおそれのない線量以下とすることをもって、その基本方針としなければならない」となっている。
・250ミリシーベルトは、法第3条の「障害を及ぼすおそれのない線量」では決してなく、現行法を無視するものである。
・「緊急時被ばく限度の引き上げ」は原発維持、再稼動のためで、労働者を犠牲にするものである。再稼動審査の想定を超える重大事故で住民被害もより広範で深刻なものとなる。
反対決議をあげて原子力規制委員会、放射線審議会、厚労省に送りたいとの提案を受け、引き上げ反対の決議を採択しました。