再稼働審査の緊急時被ばく
新規制基準について
この新規制基準は原子力施設の設置や運転等の可否を判断するためのものです。しかし、これを満たすことによって絶対的な安全性が確保できるわけではありません 。原子力の安全には終わりはなく、常により高いレベルのものを目指し続けていく必要があります。・・・原子力規制委員会の説明
(http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/shin_kisei_kijyun.html)
原発再稼働の審査基準では、想定重大事故における、「特定重大事故対処施設」、「原子炉制御室」、「緊急時対処所」の居住性判断基準として、労働者被ばく線量が7日間で100ミリシーベルトとされています。
「実用発電用原子炉及びその付属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」2014年7月9日
第42条(特定重大事故対処施設)
3 第2号に規定する「原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備」とは、以下に掲げる設備又はこれらと同等以上の効果を有する設備
をいう。
(d)重大事故等対処設備(特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。)による格納容器破損防止対策が有効に機能しなかった場合は、原
子炉制御室から移動し緊急時制御室で対処することを想定し、緊急時制御室の居住性について、次の要件を満たすものであること。
①「想定する放射性物質の放出量は東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故と同等とする」
④「判断基準は、運転員の実効線量が7日間で100mSvを超えないこと」
第59条(原子炉制御室) 1
④判断基準は、運転員の実効線量が7日間で100mSvを超えないこと
第61条(緊急時対処所)e
①「想定する放射性物質の放出量等は東京電力福島第一原子力発電所事故と同等とすること」
④「判断基準は、対策要員の実効線量が7日間で100mSvを超えないこと」