緊急時被ばく状況が適応される作業(被曝を強制する正当化の論理)
緊急時被ばく状況が適応される作業と線量基準
ICRPの規定 | 参考レベル | |
救命活動(情報を知らされた志願者) | 線量制限なし | |
他の緊急救助活動 | 1000mSvまたは500mSv | |
他の救助活動 | 100mSv以下 | |
IAEAの規定 | ガイダンス | |
人命救助活動 | 500mSv以下 | |
重篤な確定的影響を防止するための活動 又は人と環境に著しい影響を与えうる壊滅的な条件の進展を防止するための活動 |
500mSv以下 | |
大規模集団線量回避のための活動 | 100mSv以下 |
原発労働者に加え、医療、消防、警察等の国及び自治体労働者と自衛隊員についても引き上げが検討されると考えられます。
防災基本計画(2014年1月17日)
第12編 原子力災害対策編 第1章 第5節 5 防災業務関係者の安全確保関係
○国〔原子力規制委員会,厚生労働省〕は,緊急時の防災業務関係者の放射線防護に係る基準をあらかじめ定めておくものとする。