緊急時作業従事者の平常業務従事制限
福島第一原発事故発生当初から、緊急時被ばくの管理を巡って、厚労省と原子力安全保安院の見解の相違が表面化し、今日まで続いてきています。
250ミリシーベルトに引き上げた緊急時被ばく限度を更に引き上げることをめぐって
東電、原子力企業の要請を受けた原子力安全保安院は500ミリシーベルトへの引き上げを主張し、厚労省は引き上げの根拠が薄いとして同意せず、更なる引き上げは見送られました。
緊急時被ばくと通常時ひばくを別扱いして運用することをめぐって
東電、原子力企業の要請を受けた原子力安全保安院は、緊急時作業従事者が他の通常原発作業に従事する場合、緊急時被ばく線量を除外してして5年100ミリシーベルト、年50ミリシーベルトの基準を適用することを繰り返し主張しました。
厚労省は労働者保護の観点から、緊急時被ばく100ミリシーベルト超の作業者が通常被ばく業務に従事しないよう指導を求める通達を出しています。
その経過については、「放射線業務従事者の緊急作業における線量限度の考え方について(平成23年3月25日、原子力安全・保安院)」という文書を先頭とする一連の文書が経産省のホームページに公開されています。
url:http://www.nsr.go.jp/archive/nisa/disclosure/kaijiseikyu/files/47-1.pdf
なお、現在は上記URLからは閲覧不能となっています。 公開されていた文書