現行の「放射線障害防止」および「緊急時被ばく限度」の法的規定

* 放射線障害防止の基本
放射線障害防止の基本は、「放射線障害防止の技術的基準に関する法律」第三条に「基本方針」として書かれている他、電離放射線障害防止規則第一条にもうたわれている。

放射線障害防止の技術的基準に関する法律
第三条  放射線障害の防止に関する技術的基準を策定するに当つては、放射線を発生する物を取り扱う従業者及び一般国民の受ける放射線の線量をこれらの者に障害を及ぼすおそれのない線量以下とすることをもつて、その基本方針としなければならない。

労働安全衛生法の体系
電離放射線障害防止規則
第一条  事業者は、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。

* 緊急時被ばく限度
緊急時被ばく限度は、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示」の第八条、「電離放射線障害防止規則」の第七条に、それぞれ規定されている。

原子炉等規制法の体系
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示
第八条 実用炉規則第九条第二項及び貯蔵規則第三十条第二項の経済産業大臣の定める線量限度は、実効線量について百ミリシーベルト、眼の水晶体の等価線量について三百ミリシーベルト及び皮膚の等価線量について一シーベルトとする。

労働安全衛生法の体系
電離放射線障害防止規則
第七条  事業者は、第四十二条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生し、同項の区域が生じた場合における放射線による労働者の健康障害を防止するための応急の作業(以下「緊急作業」という。)を行うときは、当該緊急作業に従事する男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性の放射線業務従事者については、第四条第一項及び第五条の規定にかかわらず、これらの規定に規定する限度を超えて放射線を受けさせることができる。
2  前項の場合において、当該緊急作業に従事する間に受ける線量は、次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。
一  実効線量については、百ミリシーベルト
二  眼の水晶体に受ける等価線量については、三百ミリシーベルト
三  皮膚に受ける等価線量については、一シーベルト
3  前項の規定は、放射線業務従事者以外の男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性の労働者で、緊急作業に従事するものについて準用する。

Copyright(c)ヒバク反対キャンペーン.All rights reserved.