トリチウム汚染水海洋放出反対/避難指示地域医療費無料継続 2020年10月5日政府交渉報告

政府から厚生労働省、復興庁、経済産業省、外務省、原子力委員会、原子力規制庁合わせて13名が出席し、市民側は26名が会場参加、10名がオンライン参加しました。 質問書(2020.10.05)

テーマ1 トリチウム汚染水海洋放出の問題点

経済産業省との交渉

1.「地下水以外で希釈しない」(サブドレン及び地下水ドレンの運用方針)の約束違反
 地下水の原発建屋流入量を削減するために地下水を一部くみあげ海に排出されています。漁協は苦渋の決断でこれを認めました。
 「地下水以外で希釈しない」は、総量を規制して海洋汚染を防ぐ重要な約束でああり、ALPS処理水を海水で薄めて放出することはこの約束を破るものだと追及してきました。
 今回は、①東電シミュレーションによっても、事故前よりはるかに広範囲に及ぶ汚染が示されていることを取り上げ、追及しました。②更に、地下水ドレインからくみ上げた地下水のうち高濃度のものがALPS処理水に含まれる(約6%を占める)という事実を加え、追及しました。
 ALPS処理水と、地下水ドレン、サブドレンは全然ちがう、別物だという議論を誘導してきた経済産業省は、ついに論理破綻しました。
 しかし経産省は、トリチウム汚染水を海水で薄めて放出することが約束違反であることは、最後まで認めませんでした。
(1)経産省が引用している東電のシミュレーションでは事故前に比べはるかに広範囲が汚染。
回答:濃度が低く広範囲の影響は意味しない。自然界から年間2.1mSv浴びている。
質問:漁業者の人は1年間に受ける放射能より多いかどうかなんて、そんなこと言ってないでしょ、せっかく試験操業をこぎつけて、再建にむけてやっているのに、放射能がそこにまたまき散らされたら、元も子もなくなるじゃないかといっているんです。何十年もかかって 放出されたらね、子どもや孫が漁民になって仕事を引き継ぐと言ってくれているのに、 子どもに、孫に示せる未来がないじゃないかと、この前、おっしゃったでしょ。
回答:きちんと我々として、ご説明しないといけないんだと考えているのは、1ベクレル/リットルでも上がったらだめなのかどうかと。
司会・会場:だめですよ。
(2)トリチウム汚染水の約6%は海に排出されなかった高濃度汚染地下水。
回答:120のうちの6万トンちょっとというのは その地下水ドレンから汲み上げたものというのは、それはそうだと思います。
質問:ALPS処理水とは、地下水ドレン、サブドレンは全然ちがうんだと 別物ですよという議論でしか、これまでなされてなかった。そこんとこは、修正して下さい。撤回して下さい。それはどうです。運用目標超えたやつはタンクに貯蔵して排水しない、これが約束ですよ。それを超えるような、それを将来、薄めて流せばいいんだというような約束はしてませんよ。流したらいかんというのが、約束でしょ。
回答:撤回をするようなことを申し上げるつもりはございませんが、確かにそこまで議論がされているというふうに、認識ができていなかったので、説明の中でその部分について、ご説明をしてこなかったということについてはですね、すみません、ちょっと説明が足りていなかったかなと。
司会:もう一回、振出しに戻って、高濃度の地下水が入っておりましたと、それも含めてALPS処理水として経産省は考えているんですけども、薄めて流していいですかって漁連に説明に行って下さい。それなしにね、理解は得られないですよ。
回答:今、頂いた論点というのは非常に重要な論点だと思いますし、そこについてもですね、きちんとご説明が必要だという認識は持ちましたので今後の検討の参考にさせて頂ければと思います。
2.「ALPS処理水については、関係者の方の理解を得ることなくしていかなる処分もとることは考えておりません。」との答弁を守れ
 この発言は、2015年1月7日の第 6 回廃炉・汚染水対策福島評議会での野崎福島県漁連会長の質問に対する糟谷廃炉・汚染水対策チーム事務局長補佐の答弁です。
 前回経産省は、「海洋への放出は、関係省庁の了解なくしては行わないものとする。」とする中長期ロードマップに沿って進めると回答しました。糟谷答弁を守れとの再三の追及には応じませんでした。
 今回、「関係者の理解なしに決めることになるのではないか」との質問に対して、「糟谷さんの発言も中長期ロードマップの記載も理解を得る努力をするという点では同じ」と回答しました。
 司会から、「糟谷発言は理解が得られない場合はいかなる処分もしませんということですから、それをちゃんと押さえてくださいね。と念を押され、拒否できずに「はい」と答えました。
 しかし、「糟谷答弁」を守るとは最後まで答えませんでした。
3.「指示事項の1mSv/年」は「線量告示に規定されている1mSv/年」とは全く別のもの
回答:この後行われる場での規制庁の見解を待つ。
4.ロンドン条約第三条では、「投棄」を「海洋において廃棄物その他の物を船舶、航空機又はプラットフォームその他の人工海洋構築物から故意に処分すること。」と定めており、ロンドン条約締約国の裁量で「その他の人工海洋構築物」に「パイプラインや放流口」を含めることができるとのロンドン条約事務局(IMO)見解も示されています。したがって、「トリチウム汚染水のパイプラインや放流口からの故意の海洋放出」は締約国として「投棄」と見なして禁止すべきだと私たちは考えますが、どうですか。
回答:「直ちにこのロンドン条約の対象になることではないと考えているし、そういった議論があるということはもちろん承知はしているが、禁止すべきだとうふうには考えていない。」
5.海外から懸念の声が上がっていることについて
回答:「国際ルール自身も当然、議論されるべきものだと思いますし、その議論の結果をふまえていくということはあると思いますけど、現時点において、液体放射性廃棄物の海洋放出が、直ちに条約の対象にしなといけないものかというとそうではないのではないかなと思う。」

外務省との交渉

 ロンドン議定書第7条の内水規定を適用し、日本政府の裁量でトリチウム汚染水の海洋放出を禁止せよと迫りました。しかし、外務省は具体的には検討していないと逃げる無責任な態度に終始しました。
 ロンドン議定書第7条の2
締約国は、内水である海域における廃棄物その他の物の故意の処分であって、仮に当該廃棄物その他の物を海洋において処分したとするならば第一条に規定する投棄又は海洋における焼却となり得るものを管理するため、自国の裁量により、この議定書の規定を適用するか、又はその他の効果的な許可及び規制のための措置をとる。
 福島第一原発の排水口は内水域にあります。
質問と回答
1.ロンドン条約/議定書の趣旨および内水規定に従い、政府の裁量で故意の海洋放出を禁止すべきではないか
回答:ロンドン議定書は、第7条において、締約国が自国の裁量により、議定書の規定を内水に適用するか、または、その他の効果的な許可、及び規制のための措置を取るとなっています。で、我が国においては、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、等の国内法によって内水の投棄を規制しています。
質問:それを適用することもできるわけでしょ。
回答:適用することもできる、または、国内法で対処することもできる。
質問:だからそこを検討してもらいたいというのが、今回のひとつの結論的なところなんですけど。
回答:あのー、ご意見としてはですね、そういうご要望をお持ちであるということは、もちろん、しかるべく、ちゃんと政府部内の報告させて頂きます。
司会:議定書の第七条。そういうものがあるということは、ちゃんと経産省にはお示しになったんですか。それについて議論されましたか。どんな議論をされたんですか。緊密に連絡取って議論をしていると、おっしゃるから、それを聞いているんですけど。
外務省:この第七条の適用に関しては、現在、元々存在しているロンドン条約と議定書の国内実施の方法についての一般論を申し上げたので、ALPS処理水に特化したものとは、必ずしも取らないで頂きたい。
2.前回、ロンドン条約/議定書締約国会議で、鉱さいのパイプラインによる海洋放出が問題にされていることについても承知しているとの回答があった。内水規定も含め、このような重要な情報はALPS小委員会等の政府の検討に反映されるべきであったと考える。外務省はこれまでどのような働きかけをしてきたか。もしこれまでなされてこなかったとしたら至急に政府内部で情報共有を進めるべきではないか。
回答:いかなる対応にしても、それが国際法に従ったものになる、国際法を遵守したものになることは、当然やっていただきたいということで、外務省と経済産業省と話しをさせて頂いております。
回答:より情報共有を進めるべきであるということは、今回のご質問の中に入っているご意見と承知致しましたので、その、市民社会の方々からそういったご意見、ご指摘を頂き、出して頂くこと自体は、ま、意味のあることかと考えておりますので、まあそういったことにつきましても政府の課題にちゃんと情報を共有させて頂きたいと思います。
3.ロンドン条約/議定書締約国会議において、福島原発からのトリチウム汚染水の海洋放出に対する懸念が表明されている。また、海外から安倍首相にあてた抗議が寄せられている。締約国である日本政府は、率先して、自国の裁量で東電福島第一原発のトリチウム汚染水の海洋放出を禁止することが国際的に責任ある態度ではないか。
時間切れで、回答を聞けず。

原子力委員会との交渉

概要:5月7日の回答を繰り返すのみで、提起した問題について論議は全く深まらなかった。原子力委員会決定文中にある『海洋投棄』については、固体廃棄物や固化した廃棄物を海洋に投棄して処分することを指す」とする根拠を資料請求することになった。
2020年4月21日の質問と回答(5月7日)
質問:トリチウム汚染水の海洋放出は1993年原子力委員会決定に反するのではないか
回答:原子力委員会決定文中にある「海洋投棄」については、固体廃棄物や固化した廃棄物を海洋に投棄して処分することを指すことから、福島第一原発 トリチウム汚染水の海洋放出は、「海洋投棄」に該当しない。
今回の原子力委員会への質問
(1)前回7月3日の政府交渉で、「我が国としては、今後、低レベル放射性廃棄物の処分の方針として、海洋投棄は選択肢としないものとする」との1993年11月2日原子力委員会決定には、液体を含まないとの回答がありました。
 しかし、同決定の10日後に開かれたロンドン条約協議会議では「放射性廃棄物その他の放射性物質」をブラックリストに入れる決定がなされ、「投棄(その形態及び状態のいかんを問わない。)」(第四条)が全面禁止されています。それでも、上記の決定には放射性液体は含まず、仮に「トリチウム汚染水を海洋投棄」しても上記の決定には違反しないと言い張るのですか。仮に、「トリチウム汚染水を海洋投棄」した場合、それはロンドン条約違反になるのかどうか、1993年原子力委員会決定違反になるのかどうか、原子力委員会としての見解を示してください。
回答:前半は、5月7日回答の繰り返し。後半は、所掌外なので担当省庁にお尋ねいただきたい。
(2)原発でのトリチウムの成因は、①燃料棒の中でウランの核分裂によって生成(0.2~0.4%の割合で起こる三体核分裂)、②制御棒(BWRとPWR)や冷却水中のボロン(PWRのみ)に含まれるボロン10が中性子を吸収して生成、③一次冷却水中の存在比0.015%で含まれる重水素が中性子を吸収して生成の3種類ですが、BWRではほぼすべてが③に留まり、PWRでは②が主因となる一方、①は②③とは比較にならないほど圧倒的に多量であり、重大事故が起こらない限り出てきません。東電福島第一原発のトリチウム汚染水の海洋放出は、、①で生成されたトリチウムだけでなく他の核種も多量に含む放射能汚染水であり、タンクに貯蔵中の汚染水の海洋放出はロンドン条約で禁止された「故意の海洋処分」であり、1993年原子力委員会決定の対象であると私たちは考えますがどうですか。
回答:5月7日回答の繰り返し。
(3)温排水によるトリチウム海洋放出とは異なり、事故前の管理目標による放出量に比べ、けた違いに多量のトリチウムなどが放出されます。このことからも、1993年原子力委員会決定の対象であると考えますがどうですか。
回答:5月7日回答の繰り返し。
(4)東電福島第一原発のトリチウム汚染水は事故由来の放射性廃棄物であり、事故責任者が厳重管理すべきものではありませんか。海洋放出による、新たな環境汚染、追加放射線被ばく、様々な被害の押し付けは人権侵害であり、断じて許されません。国策として原子力政策を推進してきた国にも東電福島第一原発事故の責任があり、原子力委員会はその重要な一員です。
 政府は海洋放出禁止の政策をとるべきと私たちは考えますが、原子力委員会の見解を示してください。
回答:ALPS処理水については内閣府の所掌外なので、担当省庁にお尋ねいただきたい
(5)ロンドン条約に関連して
(ⅰ)ロンドン条約では、海洋汚染をもたらすとして放射性物質が濃度や影響のいかんを問わず投棄禁止となっています。経済産業省は、「ALPS処理水について(2020年7月)」13ページに、「沖合での放出は、海洋汚染の防止を目的とする国際条約(ロンドン条約)の中で、廃棄物等の海洋への投棄が禁じられています。このため、沖合まで船舶で運んで放出することは、国際条約違反に当たってしまいます。」と記載しています。さらに、2020年9月3日に開催された「いわきの市民運動(『これ以上海を汚すな!市民会議』)の経産省との意見交換会」で、「安全か危険かではなく、とにかく条約で禁止されている。」、「基準値以下に希釈しても、沖合で放出するのは条約違反である。」と認めています。
(ⅱ)ロンドン議定書において、ロンドン条約/議定書で投棄禁止対象の物質については、内水における廃棄物の投棄を自国の裁量で禁止できることが定められています。具体的には、ロンドン議定書第七条で「締約国は、内水である海域における廃棄物その他の物の故意の処分であって、仮に当該廃棄物その他の物を海洋において処分したとするならば第一条に規定する投棄又は海洋における焼却となり得るものを管理するため、自国の裁量により、この議定書の規定を適用するか、又はその他の効果的な許可及び規制のための措置をとる。」と明記されています。
(ⅲ)ロンドン条約/議定書締約国会議で、鉱さいのパイプラインによる海洋放出が問題にされ、条約事務局見解では、パイプラインなどの排出管を、締約国の裁量で、条約の「投棄」の定義にある「その他の海洋構築物」であるとみなすこともできるとしています。
(ⅳ)ロンドン条約/議定書締約国会議において、福島原発からのトリチウム汚染水の海洋放出に対する懸念が表明されています。また、海外から安倍前首相にあてた抗議が寄せられています。
上記(ⅰ)~(ⅳ)を踏まえて、ロンドン条約/議定書締約国である日本政府は、率先して、自国の裁量で東電福島第一原発のトリチウム汚染水の海洋放出を禁止することが国際的に責任ある態度であると私たちは考えます。原子力委員会の見解を示してください。
回答:ロンドン条約は内閣府の所掌外なので担当省庁にお尋ねいただきたい。
(6)以上、原子力委員会は、1993年原子力委員会決定を守り、また国策として原子力政策を推進してきた国の重要構成組織として、東電福島第一原発のトリチウム汚染水海洋放出を禁止する立場を明確にすべきと私たちは考えますが、どうですか。
回答:時間切れで聞けず。

原子力規制庁との交渉

参考資料
東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則
第二条第2項六 「周辺監視区域」とは、実用炉規則第二条第二項第六号に規定する周辺監視区域をいう。
東電福島第一原発が特定原子力施設に指定された際の「指示事項(11番目)」
〇大気、海等の環境中へ放出される放射性物質の適切な抑制対策を実施することにより、敷地周辺の線量を達成できる限り低減すること。
〇特に施設内に保管されている発災以降発生した瓦礫や汚染水等による敷地境界における実効線量(施設全体からの放射性物質の追加的放出を含む実効線量の評価値)を、2013年3月までに1mSv/年未満とすること。

今回の質問
1.「指示事項の1mSv/年」は「線量告示に規定されている1mSv/年」とは全く別のものではないか。
2.「指示事項の1mSv/年」を「公衆の年間被ばく限度1mSv/年を担保するもの」として用いることは法令違反ではないか。
3.福島第一原発の敷地境界のモニタリング実測値は1mSv/年をはるかに超えており、ALPS処理水の海洋放出による追加被ばくが許される状況ではない。
一括回答:福島第一原子力発電所については、施設全体のリスク低減や、敷地内外の安全の確保を達成するために、東京電力に対して措置を講ずべき事項を示しています。その中で原子力規制委員会は東京電力に対して、福島第一原子力発電所の施設全体から、放射性物質の追加的放出を含め、施設内に保管されている発災以降発生したがれきや汚染水等による敷地境界における実効線量を1mSv/年未満とすることを求めています。原子力規制委員会はこの敷地境界での実効線量1mSv/年未満が守られる範囲で、海洋放出であれば人の健康や環境に対して科学的・技術的観点から影響を与えるものではないと考え、認識しています。但し、海洋放出は、行うに当たっては、科学的技術的観点のほか風評被害をはじめとする様々な影響を考慮する必要があると考えており、関係する方がたのご理解ご協力は不可欠であると認識しています。

質疑で明らかになったこと
1.福島第一原発は法令(管理区域外の実効線量は最大1mSv/年と定められている)を順守できない状態にある。
2.発災以降生じたがれきや汚染水による追加実効線量評価値を1mSv/年未満とする指示事項はリスク低減を目的とする。
3.敷地外の公衆の受ける被ばく線量を保証するものではない。
質問:敷地外の公衆の受ける被ばく線量を保証・担保するものではない、性格的に全然違うと思うが。
回答:まあ、そうですね、保証するものではないですね。
質問:できるだけ法令に近づけるという努力をするんだったら、これ以上は汚染物を敷地外に出せないんじゃないですか。発災後の追加ひばく量1mSv以下にするということと法令遵守は違うんじゃないですか。
回答:福島第一の場合は、特定原子力施設に指定したことによって、適用される法律というのが、措置を講ずべき事項という、大元とは別途、規制委員会が定めるところによるというところに基づいてですね、この事故後、決めたものです。
質問:それは、追加的放出1mSv、平成25年3月までに、1mSv/年未満にするという期限付きの指示ですよね。24年11月7日の規制委員会決定。法律でもなんでもないですね。
回答:そうですね、規制委員会が規制していくにあたって決めたルールになります。
質問:ALPS処理水の海洋放出は、また新たに0.22mSvを付け加えていくということですね。
回答:・・・
・追加被ばくを生じるALPS処理水放出をするなと追及したが話がかみ合わず、次回交渉に引き継ぎたい。
・福島の参加者から次の指摘があった。
 福島ではこのようなきちんとした説明はされない。県も説明しない。福島に来て説明してもらいたい。
 違法状態は、規制委員会の規制の問題にとどまらず、復興や補償問題など様々な分野に影響を及ぼす。
・資料請求
 指示事項の1mSv/年未満が「別途、規制委員会が定めるところによる」の根拠法令と条文

テーマ2 避難指示地域医療費無料措置の長期継続

厚生労働省、復興庁との交渉

62団体連名で「避難指示地域医療費無料措置の長期継続」を申し入れ  申し入れ書
厚生労働省、復興庁の基本回答  質問書(2020.10.05)
避難指示地域の医療費(保険料と一部負担金)無料化措置の見直しを行っていく
①無料化措置見直しの根拠である「復興再生期間後の復興の基本方針(2019年12月決定」」の問題点を指摘した「追加質問1」に対して、具体的な回答は全くなし。
②原子力を推進した政府として原子力災害被害者の健康確保に最後まで責任を持つとの約束(2011年9月)を守れと追及したが、守るとの具体的な回答はなし。
③上記②の回答の中で、健康の確保に関して、引き続き、地域医療再生基金を通じた地域の医療体制の整備医療の提供、検診等を行うと表明したが、医療費支援については触れず。
④見直しのすすめかたについて。
・犠牲者の方々の依然として厳しい生活実態があるような、医療の現状もそうですけども、承知しておりますので、今後具体的な見直しの内容、具体的な見直しの時期、自治体の意見の方々ご要望をよくお聞きしながら、また復興庁と連携しながら、議論して検討していくという様な形で進めてまいりたい。
・自治体夫々の措置は自治体が決定する。費用の支援については厚労省と復興庁が相談して決定する。

厚生労働省の来年度予算概算要求
今年度と同額の医療費無料化措置支援費が計上されています。
次回交渉の課題
見直しの根拠となっている「復興再生期間後の復興の基本方針」の問題点については、具体的な回答がなかった。次回交渉でより具体的に問題点を指摘し、追及したい。

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